手帳の取得について

精神に障がいを持つ方の福祉を増進する各種の福祉サービスを受けるために、精神障がい者保健福祉手帳を交付しています。
○対象
初診から6ヶ月が経過しており、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方。
○担当
障がい福祉課
TEL
048-922-1442


↑一覧へ