特別障がい者手当

20歳以上であって、心身の障がいにより日常生活において常時特別の介護を要する方に支給します。
ただし、施設入所者及び継続して3ヶ月以上病院に入院中の方は除きます。
また、所得制限等があります。
○対象
国民年金法1級程度の障がいが重複する方及びそれと同程度以上と認められる方。
○担当
障がい福祉課
TEL
048-922-1442


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