障がい児福祉手当
20歳未満であって、心身の重度の障がいにより、日常生活において常時介護を要する方に支給します。
ただし、施設に入所されている方や障がいを支給事由とする公的年金を受けている方は除きます。
また、所得制限等があります。
対象
(1)身体障がい者手帳1級及び2級の一部、療育手帳マルAを所持している方。
(2)精神障がい者保健福祉手帳を所持している方のうち(1)と同程度と認められる方。
○担当
子育て支援課
TEL
048-922-1483
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