【4月21日から5月6日まで、一部の区民事務所等を休止します】

■送信日時
2020/04/20 15:56
■本文
【4月21日から5月6日まで、一部の区民事務所等を休止します】

新型コロナウイルス感染拡大に伴う「緊急事態宣言」を受け、感染拡大防止を徹底するため、4月21日(火)から5月6日(水)まで、区民事務所、分室、地区センターを休止します。(※北部区民事務所、南部区民事務所は業務を継続します)

区民の皆さまには大変ご不便をおかけしますが、人と人との接触をなるべく減らすためにも、不要不急の外出を控えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
各種相談は電話でも対応します。また、郵送やパソコン等でも可能な行政手続きも多数ありますので、積極的にご活用ください。
休止する施設の詳細および、郵送やパソコン等で可能な行政手続きについての情報は、区ホームページをご覧ください。

休止する施設
https://www.city.taito.lg.jp/index/kusei/info/corona/kyukan/20200417162112408.html

郵送やパソコン等で可能な行政手続き
https://www.city.taito.lg.jp/index/kusei/info/corona/oshirase/20200326113255251.html

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◇問い合わせ
企画課 03-5246-1012
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