(あなたのマンションに弁護士等を派遣!)マンション管理・修繕相談員派遣制度 のお知らせ

■送信日時
2020/09/04 14:00
■本文
マンションの日常の維持管理や修繕について相談できる専門的な知識を有する相談員(弁護士、マンション管理士又は一級建築士)を、マンションの管理組合等(理事会・勉強会等)に派遣します。

※この度、新たに東京弁護士会と協定を締結し、相談員に弁護士が加わりました。
管理費滞納への対応、管理組合の設立、総会の運営指導、騒音問題・悪臭問題を発生させている区分所有者への対応等で、法的なアドバイスを受けたい場合は弁護士にご相談ください。

申込対象者
(1)区内の分譲マンションの管理組合(台東区マンション管理組合登録制度に登録している又は登録すること)
(2)区内の賃貸マンションを所有する個人で、前年度の住民税を滞納していない方


詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/bunjo/soudaninhaken.html

●お問合せ・申請先
台東区住宅課マンション施策担当 03-5246-9028

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