たいとう食の安全通信 1月27日 臨時号

■送信日時
2021/01/27 16:00
■本文
たいとう食の安全通信 1月27日 臨時号

目次
1 緊急事態宣言が発令されました
2 営業許可更新手続きの期限延長等について

▼緊急事態宣言が発令されました
令和3年1月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が、東京都に発令されました。東京都では緊急事態措置として、食品衛生法に基づく飲食店営業の許可を受けている飲食店やバー、カラオケ店などに、営業時間の短縮を要請しています(宅配・テイクアウトサービスは除く)。

緊急事態措置に関することは、東京都ホームページ又は相談センターへお問い合わせください。

○東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話:03ー5388ー0567
開設時間:9時から19時(土日祝日含む毎日)

東京都防災HP 東京都緊急事態措置等に関する情報
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html


▼営業許可更新手続きの期限延長等について
★食品衛生法に基づく営業許可について
食品衛生法に基づく営業許可について、許可期限が令和3年1月31日又は令和3年2月28日に満了をむかえる営業者の皆様へお知らせします。本来、許可の更新を行うため、満了日までに申請及び実地検査を行うべきところですが、今般、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う「緊急事態宣言」が発令され、不要不急の外出自粛が要請されています。そのため、更新申請及び実地検査の期限を令和3年3月31日(水曜日)まで延長しましたのでお知らせします。
※手続き期限の延長であり、許可期限(満了日)の延長ではありません。

★食品製造業等取締条例に基づく営業許可について
東京都の食品製造業等取締条例(以下、条例)に基づく営業許可(食料品等販売業、弁当人力販売業など)の更新については、「東京都特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」により、許可期限が令和3年5月31日まで延長されることとなり、更新手続き不要となりました。
なお、条例に基づく許可については、令和3年6月1日より、食品衛生法改正に伴い法律に基づく許可又は届出制となりますので営業者の方は、別途お手続きをお願いします。

ご不明な点があれば、電話にてお問い合わせください。

台東保健所生活衛生課 食品衛生担当
電話:03ー3847ー9466
平日8時30分から17時15分

台東区HP
https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/kenkokikikanrieisei/food/syokuhineisei/201007shokuhincorona.html


◆ノロウイルス食中毒・感染予防ガイドをご覧ください(台東保健所)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/food/shokuchudokuyobo/norovirus/noro3.html

◆食中毒予防の3原則
「つけない、ふやさない、やっつける」
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/anzen_info/files/shoshinsya.pdf

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台東保健所生活衛生課 食品衛生担当
電話 03(3847)9466
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