たいとう食の安全通信 5月20日号

■送信日時
2021/05/20 10:00
■本文
たいとう食の安全通信  5月20日

目次
1 カンピロバクター食中毒について
2 新型コロナウイルス感染症への対応について
3 調理師試験願書配布のお知らせ

▼カンピロバクター食中毒について
★カンピロバクターとは
・分布:牛・豚・鳥の腸管内などに存在している
・主な原因食品:生や加熱不十分な食肉(特に鶏肉:鳥刺身、とりわさ)、二次汚染による生野菜など
・潜伏期間:2日から7日
・症状:激しい下痢、腹痛、発熱、頭痛
 
★予防方法
(1)食肉を十分に加熱調理(中心部75℃以上で1分間以上加熱)
(2)食肉は他の食品と調理器具や容器を分けて処理や保存を行う(3)食肉を取り扱った後は十分に手を洗ってから他の食品を扱う
(4)食肉に触れた調理器具等は使用後洗浄・殺菌を行う

カンピロバクター
(東京都食品衛生の窓)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/micro/campylo.html

(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126281.html

▼新型コロナウイルス感染症への対応について
★新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態措置について 
東京都では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態措置として、酒類又はカラオケ設備を提供する施設に休業や従業員検査等の措置を要請し、その他の食品衛生法に基づく飲食店営業、喫茶店営業の許可を受けている飲食店に、営業時間の短縮、従業員の検査等の措置を要請しています(宅配・テイクアウトサービスは除く)。

詳しくは、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターへお問い合わせください。

電話:03-5388-0567
開設時間:9時から19時(土日祝日含む毎日)

★営業許可更新手続きの期限延長等について
 東京都の食品製造業等取締条例(以下、条例)に基づく営業許可(食料品等販売業、弁当人力販売業など)の更新については、「東京都特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」により、許可期限が令和3年5月31日まで延長されることとなり、更新手続き不要となりました。

 なお、条例に基づく許可については、令和3年6月1日より、食品衛生法改正に伴い法律に基づく許可又は届出制となりますので営業者の方は、別途お手続きをお願いします。

(台東区ホームページ)
https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/kenkokikikanrieisei/food/syokuhineisei/201007shokuhincorona.html

▼調理師試験願書配布のお知らせ
令和3年度の願書配布が5月10日(月曜日)から始まりました。保健所及び浅草保健相談センターの窓口で配布します。願書配布期間は、5月10日(月曜日)から同年6月4日(金曜日)までです。試験の詳細は下記サイトをご参照ください。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/shikaku/csh_menkyo/chori_seika/chourishi/shiken_gokaku.html

◆ノロウイルス食中毒・感染予防ガイドを作成しました(台東保健所)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/food/shokuchudokuyobo/norovirus/noro3.html

◆食中毒を予防しましょう!(台東保健所)
https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/kenkokikikanrieisei/food/shokuchudokuyobo/syokutyuudokuyobou.html

♦新たな「営業許可・届出制度」が始まります(台東保健所)(東京福祉保健局)
https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/kenkokikikanrieisei/food/syokueihou/index.html

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kaisei/kyoka_todokede.html


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台東保健所生活衛生課 食品衛生担当
電話 03(3847)9466



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