マンション管理・修繕相談員派遣制度 / マンション共用部分バリアフリー化支援助成制度
■送信日時
2024/05/20 10:00
■本文
◇マンション管理・修繕相談員派遣制度
マンションの日常の維持管理や修繕について相談できる専門的知識を
有する相談員(弁護士、マンション管理士、一級建築士のいずれか)を、
マンションの管理組合等(理事会・勉強会等)に派遣します
○申込対象者
1.区内の分譲マンションの管理組合
※台東区マンション管理組合登録制度に登録している・または登録することが条件です
2.区内の賃貸マンションを所有する個人で、前年度の住民税を滞納していない方
○主な相談内容
・管理組合の運営に関すること(総会、理事会、管理規約等)
・日常生活のトラブルに関すること(騒音、生活マナー等)
・財務・会計に関すること(修繕積立金、管理費、滞納等) など
※マンションの耐震化に関するご相談には対応できません
○派遣回数
同一マンションで年4回まで(1回につき2時間まで)
先着順で受付し、予算に達し次第、募集を終了します。
○費用
無料。ただし管理組合等でご用意いただく資料等や、会場代等はご負担ください。
○申込方法
下記担当に事前相談(電話可)のうえ、派遣希望日のおおむね3週間前までに
区に申請書と理事長名がわかる資料(総会の議事録のコピー等)を提出してください。
なお、申請者は理事長(押印する印鑑は理事長の個人印)としてください。
申請書は区ホームページからダウンロードするか、区役所5階住宅課にて
受け取ってください。
※賃貸マンションの場合は、上記の「理事長名」を「所有者名」と読み替えてください。
また、申請者の方の「前年度の住民税納税証明書」の提出が必要です。
○詳しくは区ホームページもご覧ください
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/sumai/bunjo/soudaninhaken.html
○問合せ先
台東区住宅課マンション施策担当 TEL:03-5246-9028
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◇マンション共用部分バリアフリー化支援助成制度
台東区では、区内のマンション(非木造・耐火建築物)の
共用部分のバリアフリー化工事を行う場合に、工事費用の一部を助成する
「マンション共用部分バリアフリー化支援助成制度」を実施しています。
※予算の範囲内の助成ですので、年度途中で受付を終了する場合があります。
○助成対象工事
マンションの共用部分、または敷地内における以下のバリアフリー化工事
1.段差の解消(スロープの設置)
2.手すりの取付(廊下、階段、エレベーター内 等)
※工事の内容によっては助成事業の対象外になる場合がありますので、
事前に下記問い合わせ先までご連絡のうえ、図面(工事前および工事後)、
工事箇所の現況写真、見積書を持参してください。
※工事は「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」に準ずる内容と
なるようにしてください。
東京都保健福祉局「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」URL
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/manual.html
○助成金額
バリアフリー化工事に要した費用(消費税を除く)の三分の一以内(千円未満切捨て)
かつ限度額50万円以内。
○助成対象者
・分譲マンションの管理組合
・賃貸マンションを所有する個人(社宅、寮および公的住宅は除く)
○詳細や申請書式等は区ホームページ内に掲載しています。
下記URLからご覧ください。
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/sumai/bunjo/manshonbariafree.html
○問合せ先
台東区住宅課マンション施策担当 TEL:03-5246-9028
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